[278]読者Q&A『就業制限により休業したときの賃金や休業手当』

■読者からの質問

飲食店で働いていた時に検便でサルモネラ菌が出てしまい(症状は出てないので健康保菌者)2ヶ月出勤停止になりました。会社には有給を使えと言われました。退職時に使おうと思っていた有給が無くなり退職した今でも悔しいです。全額払ってもらおうとは思ってませんが賃金の半分なりもらえなかったのでしょうか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『就業制限により休業したときの賃金や休業手当』

ご質問の内容を拝見するに、飲食関係で検便を行っていることや、就業制限を行っていることから、かなりしっかりした職場と思います。

飲食に携わる会社は、食品従事者の健康についてきちんと管理しなければなりません。特に腸管系病原菌保菌者については厳しく管理する必要があります。
定期的に保菌検査を行い、その結果を受けて対処します。

保菌者が発見された場合、法的に就業制限(出勤停止)させる感染症種類が厚生労働省令により決められております。

サルモネラ菌は三類感染症に該当します。

・パラチフス病原体
パラチフスA菌(Salmonella serovar Paratyphi A)
・腸チフス病原体
チフス菌(Salmonella serovar Typhi)

法的な就業制限がかかる感染症は不可抗力であり会社の責任はありません。
したがって、この感染症に該当する場合、会社は労働者に対して賃金や休業手当の支払義務はありません。ノーワークノーペイの原則により、出勤停止期間中の給与を削減することができます。

では、これに該当するかどうかの判断ですが、会社の就業規則を確認してみてください。
就業規則に感染症に関する項目が「無い」場合は、法的に決まっているのであえて就業規則に記載する必要がない事項と判断できます。
その場合は、休業期間中の賃金及び休業手当の支払義務は会社にはありません。
会社から年次有給休暇を使うように進言されたというのは、妥当だと思います。

[277]読者Q&A『パートの休日出勤は割増になりますか?』

■読者からの質問

パート作業員です。7時間勤務、勤務日は月、火、木。水、金、土、日は休み。金曜日に2、3時間出勤。この場合は正規の労働時間ですか。それとも休日労働ですか。休日割増金はどうなりますか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『パートの休日出勤は割増ですか?』

要約しますと

勤務日:月、火、水 の3日
金曜日は2-3時間の勤務
非勤務日:水、土、日
就業規則の有無:不明

となりますか。

まずは、就業規則を確認してください。一番の重要事項です。
「パートなので就業規則は無い」といわれたら、正社員のものは必ずあると思うのでそれを確認してください。
正社員のものがあってパートの就業規則を決めていない場合は正社員の就業規則が適用になります。

その就業規則に、休日の規定があるでしょうか。
法定休日とともに社休日(法定外休日)などの取り決めがあるでしょう。

休日労働となるのは、週1回または4週に4回の「法定休日」に労働した場合です。「法定休日」ではなく「法定外休日」に労働した場合は休日労働とはなりません。

で、お尋ねの件ですが、ポイントは金曜日が法定休日であるかどうかの判断です。
就業規則に金曜日が休日であると明記されていれば、法定休日です。
この場合、会社は休日割増賃金を支払う必要があります。

しかし、おそらく金曜日が法定休日であるとの明記は無いでしょう。
そのほかにも非出勤日が水、土、日と3日あるので、休日を振り代えればすむことですから。

金曜日に毎週出勤しているとすれば、通常出勤日としての扱いでしょう。

結論としては、金曜日が就業規則で法定休日であると明記されていれば、金曜日の2-3時間分の勤務は休日割増賃金の対象になりますが、それ以外の場合は割増対象にはなりません。

こちらの記事も併せてご参考になさってください。

[192]法定休日と法定外休日
[193]休日労働と賃金

 

[276]ブラックバイト

法令を無視して社員や従業員に過酷な労働を強いるブラック企業が最近大きな社会問題となっています。
そのブラック企業で働く社員のさらに下で働くアルバイト生はさらに過酷な状況となっているようです。
こういう状況をブラックバイトと呼んでいます。悪いブラックなアルバイト君という意味ではありません。ブラックなアルバイト就業環境のことです。

・無理なシフトを組まされる
・シフト時間外にも容赦なく呼び出される
・休みの予定であるテスト期間中も呼び出される
・契約にはない過酷なノルマがある
・そのノルマをクリアしないと自腹を切らされる
・残業しても残業代が出ない
・契約時に年次有給休暇はないと公言される
・朝礼や仕事の準備、片付けの時間が労働時間に入らない
・タイムカードを計算単位30分に満たないぎりぎりで切らされ29分は残業代が付かない(不利益強要)
などなど。

これらの状況にある人は、
・自分で気が付いていないかもしれませんが、
・まただれもそれを指摘しないので気がとがめているのかもしれませんが、
間違いなくあなたはブラックバイトに陥っています。

このような状況にある人は必ず状況証拠(メモで十分)を作成して労働基準監督署に相談しましょう。

なお、新聞でもこのブラックバイトについての記事が散見しますが、例として「労働基準法によれば、残業代は1分から付く」とか「制服の着替え時間が労働時間になっていない」などは一概に違法とはいえません。不利益を強要することが違法なのです。

労働基準法は「労働した分の賃金は払いなさい」と言っているのであって1分刻みで計算しろとは言っていません。しかし1分でも労働したら理屈では賃金請求はできます。しかし毎日それでは煩雑になるので、月計算で慣例上15分刻み、30分刻みは認められています。

また、入門から職場までの歩行や制服の着替えなどは慣例上労働時間には含めないのが普通です。作業の安全のため、作業服や装備などが必要な場合、またその後に現場に行く時間は労働時間とされます。

なお、労働時間=拘束時間ではありません。拘束されかつ労働の提供があって始めて労働時間といえます。

[275]読者Q&A『社会保険料を労使折半にしてくれない』

■読者からの質問

従業員5人の建設会社で事務をしています。
今まで従業員すべてが、国民年金保険は建設国保の人と国民健康保険のどちらかに加入、雇用保険未加入。だったのですが、今回の法改正により「厚生年金・社会保険・雇用保険」に加入することになりました。。が。。どれも100%自己負担で、労使折半は出来ないと言われました。

明細的に問題の無いように50%を保険料として天引きして、本来会社負担であるはずの残り50%を基本給から、もしくはタイムカード未記入というかたちで処理をするらしいです。これは、当社の顧問税理士からのアドバイスらしいのです。

上記のような状態は、違法であることを代表者には、伝えたのですが失職などのことを考えると強くは言えず・・・泣き寝入りで会社の指示に従うしか無いのでしょうか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『社会保険料を労使折半にしてくれない』

お勤めの会社は建設業ということで、おっしゃるとおり社会保険の整備が求められている業界です。
お話によると使用者、顧問税理士とも極めて違法である可能性が高いです。
特に賃金に関わることは刑事事件と同じ重要性を持ちます。
刑事事件は警察ですが、労働事件は労働基準監督署が所轄します。
違法の場合は刑事罰が下るのは同じです。
それくらい重大。

しかし、このことを監督署に訴えるということは、あなたの失職も覚悟する必要があるでしょう。
係争状態になるわけですから。
それはそれで大変なことです。

で、アドバイスですが、
今回の経緯を具体的に記録することです。
賃金明細や労働時間など細かく記録します。
業務命令があればそれもメモしておきます。
これを半年-1年くらい続ければ信憑性のある物的証拠となります。

その上で、監督署に相談しましょう。
動かない証拠があれば監督署も調査します。
その調査は匿名でもしてくれますので、相談=即失職とはならないと思います。
担当官に会社を辞めたくないと強く言っておきましょう。

しかし、これがもし事件として取り上げられれば、あなたの会社自体も倒産・廃業ということになるかもしれません。
そのときの身の振り方も考えておく必要があります。

[274]読者Q&A『就業規則が無い小さな会社での休職』

■読者からの質問

事故による私傷で会社を休職しています。会社は有限会社で従業員は7人います。そのうち社員は私を含め2名です。

会社には就業規則が無く休職期間の取り決めがありません。 とりあえず怪我が治るまでは休め!と言われています。
私が休職中の為人員を一人増やすそうです。 私が治るまでに新人が育てば私を辞めさせると他の従業員に言っているそうです。
しかし怪我は全治1年はかかります。 とても、新人が使えるようになる前の復職は望めません。 もし、復職出来るまでに回復した時、解雇予告なく新人が居る為復職させれないと言われた場合は不当解雇になるのでしょうか? その時は、解雇予告手当や未消化の有給分などは請求出来るのでしょうか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。 行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『就業規則が無い小さな会社での休職』

従業員7人の会社ということであれば、ぎりぎりの人数で会社運営をしていることと思います。こういう状態で休職制度を採用すれば、休職している従業員の代替要員を確保しなければなりません。そして休職者が回復して就業できるときになれば、代替要員は過剰要員となってしまいます。

なので、通常零細企業の場合は休職制度を採用せず、私傷病の場合は休職させず「健康上の理由により普通解雇」となります。(就業規則が無い零細の会社でも解雇権はあります。)

で、あなたのケースですが、就業規則が無いにもかかわらず、休職制度を採用しそれに基づいて休職している、という現実があります。休職制度を採用しているということは復職を予定しているということです。会社は代替要員を採り、ながらもあなたの復職も考えていると一応は考えられます。

休職中、会社から支給されている健康保険証は使えていますか? また健康保険から傷病手当金はでているでしょうか? 無給であっても手当てがあり、健康保険が使えているなら、その保険料を会社は負担しています。

就業規則のあるなしにかかわらず、会社があなたに休職を命じたということは、会社は復職についても責任があります。

いずれにしても就業規則に定めが無いとすれば、休職の内容については会社話し合うことになります。ご自分の「休職」はどのような性質のものなのかを会社に確認し、その上で、労働基準監督署などへご相談なさってください。